2014年10月2日木曜日

「6ヶ月」

税理士の濱口です。

当ブログへの投稿もしばらくぶりとなってしまいました。すみません。

その寡作なブログの前回投稿(一部で話題騒然となりました)と同じタイトルになって
しまいましたが、今回は、税理士らしく消費税の話。

4月に8%にアップした消費税も半年を過ぎ、そろそろ上へか下への影響も見えてくる
ころと思います。先日召集された臨時国会での首相の所信表明演説では具体的な言及は
ありませんでしたが、年末までには10%への引き上げの判断が示される模様です。

この半年の状況を眺めてみると、目に見えて影響が出ていると言える企業は、明らかに
業種的な消費税特需があった企業を除き、比較的少ないのではと個人的には感じていま
すが、(預り消費税の影響で資金に余裕があると錯覚されている企業さんはご注意を)

なんとか、消費税アップと景気対策の両立について考えてみました。
(提案する方法では税率アップは不要ですので、政府もご一考を)

で、その方法とは、
①会社から支給される給与に消費税をかける。
(現在、非課税取引である給与を課税取引とする)
②サラリーマンの確定申告で年間に消費した分の消費税を還付する。
(サラリーマンが課税事業者になるので課税仕入分を還付する)

の以上であります。

まあ、具体的な運用で、
上記①は、現状の給与支給額が単に税込みという意味ではなく、きちんと8%(10%)
を加算し、その加算分を源泉徴収する。
→給与の手取り額は変更なし。会社も仕入税額控除で影響なし。

上記②で、消費すれば消費するほど消費税が戻ってくる。という心理的な作用も利用する。
→この方法なら、基本その他の非課税取引(複数税率導入)も課税取引で良いわけで、
 シンプルな税設計となる。
→不正還付を排除するために、政府発行(認定)のインボイス(統一領収書)を有料で
 発行する(領収書はこれしかダメ)。印紙税を廃止。
 既存の領収書マーケット(印刷業界等)への影響を考慮し、一時的に補助金等で配慮。
→実質、納税者の総確定申告制となるので、批判の多いマイナンバー制が活きてくる。

ざっくりとは、こんな感じなんですけど、要は「金は天下の回り物」お金を回せば景気
はよくなる??はずなんだけど・・・ならないですかねぇ。
貯蓄した分の消費税が国に納付されたことになる。

「えっ」

総確定申告制で、結局儲かるのは、税理士だけって「オチ」ではないです。

インボイス制で、法人税、所得税も明瞭になり、究極、領収書を集計して差し引きすれば
よいだけになるので、税理士の仕事はなくなります。

決断サポートは今まで以上に経営と向き合う(向き合わなければ・・・精進します)
ことになります。

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